自賠責保険は加入義務がある保険なので、車両を運行する場合は必ず入らなければいけないものですが、「任意保険」とはその名の通り、加入するもしないも本人次第の保険です。
どちらも「保険」の名がつきますが、では「自賠責保険」と「任意保険」とは何が違うのでしょうか?
「保険」というからには事故が発生したときに補償が発生しますが、自賠責保険は「対人賠償事故(相手が死傷した場合)」のみにしか補償されず、対物賠償事故・運転者自身の怪我等は補償対象外なのです。
そのため、車にぶつかったりガードレールや電柱、停車中のバイク等にぶつかって相手のものを壊した場合でも自賠責保険は使えません。全て自己負担で補償しなければなりません。
例え対人であっても、自賠責保険で補償される金額を超えてしまった場合はやはり自己負担となります。
交通事故による賠償金額は年々増加の傾向にあります。
最高額は3億円超の事例もあるほどです。
もし事故を起こしてしまった場合、その後の人生の経済的な負担を少しでも軽くするために、任意保険に加入することをお勧めいたします。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられている保険です。自賠責保険に加入せずに自動車を運行していると法律違反で罰せられます。 また、これはすべての自動車(原動機付自転車を含みます)に義務付けられています。 中型以上(総排気量250cc超)のバイクは自賠責保険が切れていると車検も通らなくなるため、無保険車となることはありません。車検が無いバイク(総排気量250cc以下の軽二輪自動車・原動機付自転車)の場合は自賠責保険の継続手続きをつい忘れてしまいがちです。 ナンバープレートに貼ってあるステッカー等を確認し、満期前までにお忘れなくお早目にご継続の手続きをおとりください。 また、自賠責保険は補償の範囲が限られており、損害賠償の金額が大きい事故の場合は自己負担がかなり大きくなってしまうので、自賠責保険はあくまで最低限のものとして考え、任意保険に加入することをお勧めいたします。 ■自賠責保険概要
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被害者救済の為に義務付けられた最低限度の保険である自賠責保険に対し、民間の保険会社が用意した法的に加入義務のない保険のことを一般的に「任意保険」と呼びます。 ■任意保険概要
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その他、保険に関して不明点がございましたらお気軽にお問合わせください。 | ||||||||
このホームページは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各種自動車保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をご覧ください。 また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。 |
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引受保険会社 |
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(2022年4月承認) B22-100005 |